コーポレーションとLLCの最大の違いの1つは、LLCが課税方法を事前に任意に選択できることです。

LLCの税金

LLCは、パススルー形態として課税されます。つまり事業の利益が所有者(メンバーと呼ばれる)に「パススルー」されます。損益は、事業レベル(LLCレベル)ではなく、所有者の個人の納税申告書で報告されます。LLCの所有者にとって税の申告はシンプルである場合が多いです。事業の損失や運営費は個人の確定申告で控除することができ、他の収入による課税対象分を減額することができるといえます。

LLCに課税される税率は、個人事業主として申請する場合と同様に、所有者の総所得によって累進課税方式で異なります。 LLCの所有者は、自営業税(セルフエンプロイメントタックス)の納税をする必要がある場合があります。

一部の州では、LLCにフランチャイズ税の支払いを義務付けています。これは、州で事業をおこなうために州が課税する税金です。フランチャイズ税は通常毎年支払われ、州ごとに異なります。

税金を納税しない場合、罰則が科せられ、ビジネスが不本意に解散する可能性さえあります。

LLCというのは 税法上認められた形態ではないので、税法上のどの形態として納税するかを選択することができます。起業家にって柔軟性があるとも言えます。

LLCは、コーポレーションとしてCコーポレーションとして課税されることを選択できます。一部の企業にとっては経済的にベネフィットがあります。

コーポレーションの税金

C-Corpの法人税

企業は、独自の法人格として課税されます。企業は、利益に対して課税され、法人税を支払います。

株主は 企業から分配される配当金について税金を支払う責任があります。配当は(給与やボーナスのように)税控除の対象とならないため(つまり売り上げから引かれる費用には入らない)ため、配当は二重課税といわれます。

これは、法人の所有者がたった一人の中小企業にとっては問題ではありません。なぜなら所有者は税控除の対象となる給与とボーナスを受け取ることによって、配当金を発行しなくてもいいからです

二重課税は、法人として申請することを選択した企業にとって不利と見なされますが、この税負担は、多くの場合、法人のみが利用できる連邦控除を考えれば、たいしたことではありません。法人にすることのベネフィットのほうが大きいからです。

たとえば、企業はすべての事業費を控除することができます。広告費と運営費のほか、医療や退職金制度などの特定の従業員福利厚生も控除できます。これらの控除は、ビジネスにとって大幅な節約になります。

2018年の新税法にて、企業は利益に対して21%の均一税率になりました。いくら利益があっても、たったの21%の税率でいいのです。これは富裕層個人の税率よりも低くなっています。この優遇税率措置によって、配当金による二重課税も実は問題ではないのです。それに配当金を発行しないとする場合、二重課税はまったく起こらないということになります。

S-Corpの税金

企業の株主数が100人未満の場合は、Sコーポレーションの選択を行うことができます。

Sコーポレーションというのは、法人をLLCのようにパススルー形態として扱うという税ステータスです。これは、LLCのようにパススルー課税されるベネフィットを享受でき、かつ法人としての多くのベネフィットももらいたいというスモールビジネスにとっては朗報です。

パススルーなので Sコーポレーション自体は課税されません。利益はパススルーされて、株主様の個人の確定申告上で納税します。

事業がS法人として適格である場合、LLCとSCorpの間の税の違いはもう少し微妙です。 LLCとSCorpの両方にフロースルー課税があります(二重課税はありません)。 LLCの利益の分配には雇用税が課せられます(セルフエンプロイメントタックス)が、SCorpの配当には課せられません。Sコーポレーションは完全なる理想的なパススルー形態と言えます。

Sコーポレーションの選択には、必ず専門家の有料のアドバイスを得るようにしてください。なぜなら完全にパススルーであって、税法的なベネフィットがあるので、監査の対象にも最近は注目されています。

次回は、事業所得権について詳しくご説明いたします。

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