学位取得目的のF-1学生ビザ保持者は学業目的で滞在していますが、特定の条件を満たせば、就学中も就労することができます。

【Practical Training】

学位取得を目的とする学校にフルタイムで9ヶ月以上在籍した学生は、Practical Trainingという就労許可を申請することができます。プラクティカル・トレーニングにはCurricular Practical Training (“CPT”) とOptional Practical Training (“OPT”) の2種類があります。

CPTとは、大学の授業の一環として単位取得を目的とする就労、もしくは就労経験が学位取得のために必要な経験であると学部が認めた場合に申請することができるものです。CPTで就労するためには、事前に大学の所属学部に雇用内容が学位に関連していることを証明します。学部の許可をもらえれば、インターナショナル・オフィスのDesignated School Official (“DSO”)がSEVISシステムに雇用期間を記入し、新たにI-20を発行します。CPTはパートタイムでもフルタイムでも申請できますが、大学の単位取得のための就労でなければ、学期中は週20時間まで、夏休み中はフルタイムで申請することができます。ただ、CPTをフルタイムで12ヶ月間以上利用した場合、OPTの申請資格を失うので注意が必要です。

OPTとは、大学の専攻分野で実践的経験を積むことを目的に与えられる就労許可証です。DSOがI-20にOPTの裏書をし、学生は移民局に就労許可証を申請します。学生は勤め先が変わる都度に学校のインターナショナル・オフィスに報告しなければなりません。卒業前の90日前から卒業後の60日までの間にOPTを最長で12か月間申請することができます。卒業前にOPTを使うこともできますが、学期中は週20時間まで、夏休み・冬休みなどはフルタイムのOPTを申請することができます。卒業後にOPTを申請する際に、卒業前に使ったOPTの期間を差し引いた残りの日数分だけ申請することができます。OPTは学位毎に申請することができるので、学士レベルで申請した後、修士号、博士号を取得する度に新規にOPTを申請することができます。

<STEM-OPT> Science, Technology, Engineering, Mathematics (STEM) など理数系専攻の学生であれば、次の条件を満たせば、OPT期間をさらに24ヶ月間延長できます。(1)STEM分野で学士、修士、博士の学位を取得済みであること、(2)OPT就労資格で米国雇用主のもとで専門分野と関連した職務に従事していること、(3)雇用主はE-Verify 雇用資格確認システムに登録していること。雇用主は学生の解雇や帰国を大学のインターナショナル・オフィスに報告する義務があります。本年度H-1Bの抽選に当選しなかったSTEM学生は、OPTをさらに延長し、来年度も再度H-1Bを申請することができます。

<キャップ・ギャップ・エクステンション> H-1Bの抽選に当選した人は、H-1Bの申請中にOPTが失効しても、H-1Bの開始日である10月1日の前日までOPTの期限を延長することができます。これは移民局に申請書類を提出しませんが、H-1Bの受領通知書を学校のDSOに提示し、I-20にH-1Bの自動延長の旨を記載してもらいます。自動的に延長された期間は、H-1Bが却下、拒否、もしくは取り消された時点で終了します。

<非雇用期間制限>注意すべき点は、最初の12ヶ月のOPT期間中に雇用が合計で90日以上中断すればOPTが失効してしまいます。また、追加24ヶ月のSTEM-OPT期間は60日以上(つまりOPT全36ヶ月間に合計で150日以上)雇用が中断すれば、OPTが失効してしまいます。したがって、OPTが失効しないように、雇用中断期間が規定日数を超えないように心がけることが大切でしょう。

ハードシップ

F-1学生ビザで一年間フルタイム在籍した学生は、予期できない経済的困難に陥れば、ハードシップによる就労許可証を申請することができます。例えば、学費送金者が病気になり送金不能になった、自国の通貨価値が下落したなど、自分がコントロールできない理由により経済的困難がきたらされたことを証明しなければなりません。

学校内での仕事

H1B雇用主はH-1B社員の賃金と平均賃金など雇用情報をPublic Access Folderに保管する義務があります。移民局や労働局など政府の監査、或は社員など第3者からの要請があればこの情報を開示する必要があります。また、H-1Bの承認期間終了以前に、雇用主の都合でH-1B社員を解雇した場合、H-1B社員が自国に戻る航空券の費用をオファーする必要があります。


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